特別加入について
一人親方特別加入労災保険制度のご案内
一人親方の方が業務中(仕事中)にケガをした場合は、
公的保険制度である「労災保険」からも「健康保険」からも給付を受ける事はできません!!
※ 病院の治療費に健康保険証は使えません。
特定業務従事者の加入時健康診断について
加入時健康診断が必要な場合
以下の表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、
特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の 業務に従事した期間 (通算期間) |
必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
特別加入が制限される場合
加入時健康診断の結果が次のような場合には、特別加入が制限されます。
保険給付を受けられない場合
保険給付・特別支給金の種類
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われ
るとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類は、以下の表のとおりです。
保険給付の種類 (注1) | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
具体的な例 (給付基礎日額1万円の場合) |
---|---|---|---|---|
療養保障給付 療養給付 | 業務災害または通勤災害に よる傷病について、病院等で 治療する場合 | 労災病院または労災指定病院等 において必要な治療が無料で受 けられます。また、労災病院また は労災指定病院等以外の病院に おいて治療を受けた場合には、治 療に要した費用が支給されます。 (注2) | 特別支給金はあ りません。 | (給付基礎日額とは 関係なく)必要な治 療が無料で受けられ ます。 |
休業補償給付 休業給付 | 業務災害または通勤災害に よる傷病の療養のため労働 することができない日が4日 以上となった場合 (注3) | 休業4日目以降、休業1日につき給 付基礎日額の60%相当額が支給 されます。 | 休業特別支給金 休業4日目以降、 休業1日につき 給付基礎日額の 20%相当額を支 給。 | (20日間休業した場合)
①休業(補償)給付
1万円×60%×(20日-3日)
=10万2千円 ②休業(補償)特別支給金 1万円×20%×(20日-3日) =3万4千円 |
障害補償給付 障害給付 |
〔障害(補償)年金〕 業務災害または通勤災害に よる傷病が治った後に障害 等級第1級から第7級までに 該当する障害が残った場合 〔障害(補償)一時金〕 業務災害または通勤災害に よる傷病が治った後に障害 等級第8級から第14級までに 該当する障害が残った場合 | 〔障害(補償)年金の場合〕
第1級は給付基礎日額の313日分
∼第7級は給付基礎日額の131日
分が支給されます。 〔障害(補償)一時金の場合〕 第8級は給付基礎日額の503日分 ∼第14級は給付基礎日額の56日 分が支給されます。 |
障害特別支給金 第1級342万円∼ 第14級8万円を 一時金として支 給。 | (第1級の場合) ①障害(補償)年金 1万円×313日=313万円 ②障害特別支給金(一時金) 342万円 |
傷病補償年金 傷病年金 |
業務災害または通勤災害に よる傷病が療養開始後1年6 か月を経過した日または同 日後において ①傷病が治っていないこと ②傷病による障害の程度が 傷病等級に該当すること のいずれにも該当する場合 |
第1級は給付基礎日額の313日分、 第2級は給付基礎日額の277日分、 第3級は給付基礎日額の245日分 が支給されます。 |
傷病特別支給金 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 を一時金として 支給。 |
(第1級の場合) ①傷病(補償)年金 1万円×313日=313万円 ②傷病特別支給金(一時金) 114万円 |
保険給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 |
特別支給金 | 具体的な例 (特別基礎日額1万円の場合) |
---|---|---|---|---|
遺族補償給付 遺族給付 |
〔遺族(補償)年金〕 業務災害または通勤災害に より死亡した場合(年金額は 遺族の人数に応じて異なり ます) 〔遺族(補償)一時金〕 ①遺族(補償)年金の受給資 格をもつ遺族がいない場 合 ②遺族(補償)年金を受けて いる方が失権し、かつ、他 に遺族(補償)年金の受給 資格をもつ方がいない場 合で、すでに支給された 年金の合計額が給付基 礎日額の1000日分に満た ない場合 |
〔遺族(補償)年金の場合〕 遺族の人数によって支給される 額が異なります。 (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または 175日分(注4) (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分 〔遺族(補償)一時金の場合〕 左欄の①の場合 給付基礎日額の1000日分 左欄の②の場合 給付基礎日額の1000日分から すでに支給した年金の合計額を 差し引いた額 |
遺族特別支給金 300万円を一時金 として支給 | 金 300万円を一時金 として支給 〔遺族(補償)年金で遺族が 4人の場合〕 ①遺族(補償)年金 1万円×245日=245万円 ②遺族特別支給金(一時金) 300万円 〔遺族(補償)一時金支給事由 ①で遺族が4人の場合〕 ①遺族(補償)一時金 1万円×1000日=1000万円 ②遺族特別支給金(一時金) 300万円 |
葬祭料 葬祭給付 | 業務災害または通勤災害に より死亡した方の葬祭を行 う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日 分を加えた額または給付基礎日 額の60日分のいずれか高い方が 支給されます。 | 特別支給金はあ りません。 | ①31万5千円+(1万円×30日) =61万5千円 ②1万円×60日=60万円 よって、高い額の②が支払わ れます。 |
介護補償給付 介護給付 |
業務災害または通勤災害に より、障害(補償)年金または 傷病(補償)年金を受給して いる方のうち、一定の障害を 有する方で現に介護を受け ている場合 | 介護の費用として支出した額(上 限額があります)が支給されます。 親族等の介護を受けている方で、 介護の費用を支出していない場 合または支出した額が最低保障 額を下回る場合は一律にその最 低保障額が支給されます。 上限額および最低保障額は、常時 介護と随時介護の場合で異なり ます。 | 特別支給金はあ りません。 | 〔常時介護を要する者〕 最高限度額 104,290円 最低保障額 56,600円 〔随時介護を要する者〕 最高限度額 52,150円 最低保障額 28,300円 ※平成25年3月1日現在 |
(注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。
(注3)休業(補償)給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている
範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要とな
っています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の
対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
(注4)遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態にある妻の
場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。
※厚生労働省のパンフレットより一部抜粋
厚生労働省のパンフレットはこちら >>社会保険労務士 岩井労務管理事務所内
労働保険事務組合 平成労務管理協会
〒323–0820 栃木県小山市西城南3–3–2